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無料で診断する →アスベスト事前調査が必要な工事
対象となる工事
以下のすべての建築物・工作物・鋼製船舶の解体・改修(改造・補修)工事は、石綿障害予防規則§3①および大気汚染防止法§18の15①に基づき、書面調査+目視調査による事前調査が義務付けられています。
- - 建築物の解体工事
- - 建築物の改修(改造・補修)工事
- - 工作物の解体・改修工事(特定工作物・それ以外を問わず)
- - 鋼製船舶の解体・改修工事
次のステップ
- 1報告義務の確認
工事規模により行政への報告が必要か判定します。
- 2資格者の確認
誰が調査できるかを特定します。
- 3書面調査+目視調査の実施
設計図書等の書面確認と、現地での目視確認を行います。
- 4記録の作成・3年間保存
調査結果を記録し、3年間の保存が義務です(石綿則§3⑦)。
よくある質問
特定工作物以外の工作物でも事前調査は必要ですか?
はい。特定工作物以外の工作物でも事前調査は必要です。ただし、行政への報告義務(§4の2)は特定工作物に限定されます。
封じ込め・囲い込み工事も対象ですか?
はい。封じ込め・囲い込みは改修工事の一種であり、事前調査の対象です。
関連ページ
本診断は石綿障害予防規則・大気汚染防止法等の法令に基づく参考情報です。 実際の判断は所轄の労働基準監督署または都道府県の窓口にご確認ください。 本診断結果に基づく判断について、当社は一切の責任を負いません。
