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アスベスト事前調査が不要なケース

事前調査が不要となる条件

石綿障害予防規則・大気汚染防止法に基づく事前調査は、原則として建築物・工作物・鋼製船舶のすべての解体・改修工事に義務付けられています。ただし、以下のケースでは事前調査が不要です。

1. 法令の対象外

  • - 鋼製以外の船舶(FRP船、木造船等)
  • - 車両(自動車、鉄道車両等)
  • - 家具・什器(金属製キャビネット、木製デスク等)

2. 新築・増築のみの工事

解体・改修を一切伴わない新築・増築工事は、既存建材を除去しないため事前調査の対象外です。

3. 通達で除外される軽微作業

基発0804第8号(施行通達)第3の1(1)ア③により、以下の作業は事前調査不要とされています。

  • - (ア) 木材・金属・石・ガラス・畳・電球等のみで構成される材料の、周囲を損傷させない取外し
  • - (イ) 釘打ち・釘抜き等の極軽微な損傷のみ
  • - (ウ) 既存塗装の上に新たに塗装を塗るのみ(現存材料の除去なし)

4. 政府が石綿不使用と確認した特定施設

基発0804第8号 第3の1(1)ア③(エ)に基づき、政府が石綿を使用していないことを確認した以下の施設は事前調査不要です。

  • - 港湾法の外郭施設・係留施設
  • - 河川管理施設、砂防設備
  • - 道路のうち道路土工・舗装・橋梁(塗装部分除く)・トンネル(内装化粧板除く)
  • - 鉄道線路(転てつ器・遮音壁を除く)
  • - 滑走路・誘導路・エプロン
  • - ガス導管・LP供給管の地下埋設部
  • - 自衛隊使用の船舶(一部除く)
  • - その他(海岸保全施設、漁港基本施設等)

よくある質問

家具の解体でも事前調査は不要ですか?

はい、家具・什器は石綿障害予防規則・大気汚染防止法の対象外です。ただし、建築物に固定された造り付け家具は建築物の一部と解釈される場合があります。

軽微作業エ(材料の除去を伴う)はなぜ対象外ではないのですか?

材料の除去・変更を伴う作業は、実質的に改修工事に該当するためです。通達で除外されるのは、周囲の建材を損傷しない作業(ア)・極軽微な損傷(イ)・除去なしの塗り重ね(ウ)に限られます。

事前調査不要でも廃棄物処理の義務はありますか?

はい、石綿事前調査が不要な場合でも、廃棄物処理法に基づく廃石綿等・石綿含有廃棄物の処理義務は別途適用されます。

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本診断は石綿障害予防規則・大気汚染防止法等の法令に基づく参考情報です。 実際の判断は所轄の労働基準監督署または都道府県の窓口にご確認ください。 本診断結果に基づく判断について、当社は一切の責任を負いません。