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事前調査結果の報告が必要です

報告が必要な条件

以下のいずれかに該当する場合、工事開始前に電子申請で労働基準監督署及び自治体へ報告する義務があります。

建築物の解体工事

解体対象部分の床面積合計が 80㎡以上

建築物の改修工事

請負代金(税込・材料費込)が 100万円以上

特定工作物の解体・改修工事

請負代金(税込・材料費込)が 100万円以上

鋼製船舶の解体・改修工事

総トン数が 20トン以上(石綿則のみ)

必要な手続き

  1. 1
    事前調査の実施

    有資格者による書面調査+目視調査

  2. 2
    電子申請システムでの報告

    石綿事前調査結果報告システムから労基署・自治体へ報告(GビズID必要)

  3. 3
    記録の3年間保存

    調査結果の記録を作成し、3年間保存する義務があります

法令根拠

  • - 石綿障害予防規則 第4条の2 第1項
  • - 大気汚染防止法施行規則 第16条の11 第1項

よくある質問

分割契約の場合はどうなりますか?

同一事業者が同一現場の工事を複数契約に分割して請け負う場合、一の契約とみなして合算して判定します(石綿則§4の2④)。

追加工事で100万円を超えた場合は?

請負代金合算が100万円を超えた時点で速やかに報告義務が発生します。追加工事分も含めて報告してください。

建設リサイクル法の届出との関係は?

建設リサイクル法§10の届出は石綿事前調査とは別の制度です。両方該当する工事では両方の届出が必要です。

関連ページ

本診断は石綿障害予防規則・大気汚染防止法等の法令に基づく参考情報です。 実際の判断は所轄の労働基準監督署または都道府県の窓口にご確認ください。 本診断結果に基づく判断について、当社は一切の責任を負いません。