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事前調査は必要ですが、行政への報告は不要です

報告不要の条件

以下のすべてに該当する場合、行政への報告は不要です。ただし、事前調査自体は義務です。

  • - 建築物解体の場合:解体対象部分の床面積合計が80㎡未満
  • - 建築物改修の場合:請負代金が100万円未満
  • - 特定工作物以外の工作物:金額にかかわらず報告対象外
  • - 鋼製船舶の場合:総トン数が20トン未満

報告不要でも必要なこと

事前調査の実施

石綿則§3①/大防法§18の15① に基づき義務

記録の作成・3年間保存

石綿則§3⑦/大防法§18の15③ に基づき義務

発注者への書面説明

大防法§18の15① に基づき義務(大防法側)

よくある質問

報告不要なのに記録保存が必要な理由は?

事前調査の実施・記録保存(石綿則§3)と、調査結果の報告(§4の2)は別の義務です。報告閾値に満たなくても、調査・記録保存の義務は残ります。

追加工事で閾値を超えた場合は?

追加工事により請負代金合算が100万円を超えた場合、その時点で速やかに報告義務が発生します。

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本診断は石綿障害予防規則・大気汚染防止法等の法令に基づく参考情報です。 実際の判断は所轄の労働基準監督署または都道府県の窓口にご確認ください。 本診断結果に基づく判断について、当社は一切の責任を負いません。