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定期改修のため、再報告は不要です

定期改修特例の条件

以下のすべてを満たす場合、再度の報告は不要です。

  • - 平成18年9月1日以降に着工した工作物であること
  • - 同一の部分を定期的に改修する工事であること
  • - 改正省令(令和4年4月1日施行)後に一度報告済みであること

注意事項

事前調査は必要

再報告は不要ですが、事前調査自体は実施と記録保存が必要です。 着工日特例により書面確認のみで済む場合が多いです。

「同一部分」に限る

過去に報告した部分と異なる部分の改修工事は、この特例の対象外です。

法令根拠

  • - 基発0804第8号 第3 1(1)コ⑦エ

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本診断は石綿障害予防規則・大気汚染防止法等の法令に基づく参考情報です。 実際の判断は所轄の労働基準監督署または都道府県の窓口にご確認ください。 本診断結果に基づく判断について、当社は一切の責任を負いません。