法改正4 分で読めます
【2026年】石綿事前調査の法改正まとめ — 工作物調査者の義務化とは
2026年は石綿(アスベスト)関連法令にいくつかの重要な改正があります。本記事では、実務に直接影響する改正ポイントをまとめて解説します。
改正の背景
大気汚染防止法および石綿障害予防規則の段階的改正は、2021年から始まりました。2026年はこの流れの中で、特に工作物の事前調査に関する要件が強化される年です。
主な改正ポイント
1. 工作物調査者の資格要件義務化
これまで建築物については有資格者による事前調査が義務づけられていましたが、工作物についても同様の要件が適用されます。
対象となる工作物の例:
- 煙突
- 配管設備
- 焼却設備
- 反応槽
- その他工作物
⚠️ 注意
工作物の解体・改修工事を行う場合、有資格の調査者による事前調査が必要です。資格要件を満たさない調査は法令違反となる可能性があります。
2. 電子報告の対象拡大
行政への電子報告(一括申請様式による報告)の対象範囲が拡大されています。
3. 罰則の強化
事前調査義務違反に対する罰則が段階的に強化されています。調査の未実施や虚偽報告に対しては、より厳しい処分が科される可能性があります。
実務への影響
元請事業者が対応すべきこと
- 調査者の資格確認 — 工作物の調査を行う者が適切な資格を有しているか確認
- 報告体制の見直し — 電子報告の対象拡大に合わせた社内フローの整備
- 記録の保管 — 調査記録の適切な保管と管理体制の構築
調査者が対応すべきこと
- 最新の講習受講 — 法改正内容を反映した講習の受講
- 調査手法の更新 — 工作物特有の調査ポイントの把握
- 報告書式の確認 — 最新の報告様式への対応
まとめ
2026年の法改正は、特に工作物の事前調査に大きな影響を与えます。元請事業者・調査者ともに、早めの対応準備をお勧めします。
